-矯正無料相談受付中-
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相談・検査
矯正相談 | 無料 |
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矯正診断料 | 33,000円 |
治療費
マウスピース矯正
インビザラインGO(部分矯正) | 55万円 |
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インビザラインライト(部分矯正) | 44万円 |
インビザラインモデレート(全顎矯正) | 66万円 |
インビザラインフル(全顎矯正) | 88万円 |
インビザエクスプレス(軽度の部分矯正) | 22万円 |
ワイヤー矯正
ワイヤー矯正(メタルワイヤー) | 99~110万円 |
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ホワイトワイヤー | +11万円 |
小児矯正
プレオルソ | 5.5万円 |
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拡大床 | 11万円 |
保隙
リンガルアーチ(保隙) | 3.3万円 |
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ナンスのホールディングアーチ(保隙) ※小児矯正前など保隙のみをする場合 |
3.3万円 |
医療費控除
医療費控除とは、自分や家族が支払った医療費が年間10万円を超えた場合、その超えた金額を所得から控除できる制度です。所得税は所得で起算されるので、所得控除によって所得が安くなれば、それだけ所得税も安くなります。
医療費控除に算入できる医療費には、保険診療にかかった治療費はもちろん、矯正治療やインプラント治療などの自費診療の治療費や通院にかかった交通費などが含まれます。10万円を超えた分の医療費が返還されるのではなく、あくまでも所得税が安くなることで税金の還付を受けられる可能性がある制度です。
医療費がかさむことが気になる方は、医療費控除を活用して費用負担を少しでも減らしてはいかがでしょうか。
扶養家族分も合算可能
医療費控除における医療費には、自分だけではなく同じ世帯の家族が支払った医療費も含まれます。扶養家族である子どもや妻のほか、仕送り先の両親の医療費も含まれるため、思っている以上に控除額が大きくなる場合があります。
日本では、所得が上がるほどに所得税率も上がります。所得税率が高くなればなるほどに得になる金額が上がるため、最も所得が多い人が申告するのがおすすめです。
申告忘れてしまった場合も5年間は申告可能
医療費控除の存在を今知ったとしても、5年前までさかのぼって申請できます。本来支払った所得税よりも支払うべき所得税の方が安くなるため、その差額を還付金として受け取れます。また、従来では医療費控除の申請時に、医療機関から受け取った領収書の添付が必要でしたが、平成29年度からは明細書を添付するだけで医療費控除を受けられるようになりました。
なお、健康保険組合などが発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すれば、明細書の添付も不要です。ただし、医療費の領収書および明細書は最大5年間の保存が義務付けられており、税務署から求められた際は提示する必要があります。
医療費控の申請手順
必要な書類を用意しましょう
医療費控除を受けるために必要な次の書類を用意しましょう。
- 確定申告書
- 医療費に算定する治療費や交通費の明細書
- 還付金の振込先の銀行口座の通帳と印鑑
- 源泉徴収票
- 医療ローンを組んだ場合はその契約書や明細書
手続き内容を確認しましょう
医療費控除の手続き内容を確認し、間違いがないように注意してください。会社員で給与所得者の方は、確定申告における還付申告を行います。個人事業主で給与所得ではない方は、更正の請求をしましょう
好きな申請方法で確定申告を行いましょう
医療費控除の利用に必要な書類が準備できたら、税務署へ郵送するか持参しましょう。また、国税電子申告・納税システムのe-Taxを使う方法もあります。マイナンバーカードとカードリーダー、e-Taxを利用するための事前申請が必要です。
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